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記事年月 | 2002年12月-2003年2月 |
号数 | 18 |
媒体 |
専門紙 |
大分類 | 12月 |
小分類(国名等) | 神社新報 |
記事タイトル | *靖国応援団 |
本文テキスト | 小泉首相の靖国神社参拝に対する各地の違憲訴訟のうち、大阪と愛媛では靖国神社も被告とされた。このため「靖国応援団」が結成され補助参加を申し立てたが却下された。しかし、その理由は宗教的人格権は認められないからというものだが、これは原告の依拠する立場であり、訴えの根拠が〈粉砕〉されたと「応援団」の徳永信一弁護士。徳永氏は、原告の〈政治宣伝のための裁判利用を一刻も早く終わらせること〉が勝利ともいう。靖国をめぐる対談で(9日付)。 |