詳細 | |
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記事年月 | 2004年3月-5月 |
号数 | 23 |
媒体 |
国内 |
大分類 | 【8.その他の宗教関連事象】 |
小分類(国名等) | ◆その他 |
記事タイトル | *「ホームオブハート」に児童虐待容疑 |
本文テキスト |
4月8日、栃木県の県北児童相談所(西那須野町)が、自己啓発セミナーを主催する「ホームオブハート」(栃木県那須町など)の施設2ヶ所について、児童虐待防止法に基づいて立ち入り調査を実施、小学生女児3人、1歳の女児と2歳の男児2人の計5人を一時保護していたことが明らかになった(朝日・東京・夕 4/8他)。調査は、児童相談所に「アパートで子供が虐待されているらしい」と通告があったことによるもの。児童家庭課によれば、保護された児童らのうち、学齢期にある計4人が通学していなかった。 この問題について9日、紀藤正樹弁護士らは日本弁護士連合会に子供の人権救済を申し立てた。申立書によると、子供たちは登校や外出を禁じられていたほか、女子児童が幼児の世話をさせられていたという(朝日・東京・夕 4/9他)。さらに16日、紀藤弁護士らは、「ホームオブハート」などを児童福祉法違反(児童を不当に支配下に置く行為)と労働基準法違反(15歳未満の児童の使用禁止、深夜業など)の両容疑で栃木県警黒磯署、および大田原労働基準監督署に告発した。 告発状は、児童たちがさせられていた電話勧誘などの営業活動、深夜におよぶ家事など一連の行為が、児童虐待防止法の身体的虐待や心理的虐待、養育放棄にあたるとしている。一方、「ホームオブハート」広報は、9日付で「不登校は本人の拒否による」「虐待等は一切ない」とする文書を報道機関に寄せた(東京・東京 4/24他)。 |