詳細 | |
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記事年月 | 2011年10月-12月 |
号数 | 53 |
媒体 |
国内 |
大分類 | 【5.新宗教】 |
小分類(国名等) | ◆神世界(ヒーリングサロン) |
記事タイトル | *霊感商法事件、取調べ・公判進む |
本文テキスト |
有限会社「神世界」グループ(本部・山梨県甲斐市)の霊感商法によりグループトップの「教祖」の男や幹部らが逮捕された事件で、取調べ・公判が進んでいる。 10月4日、横浜地検は、都内の傘下ヒーリングサロン経営者らに指示し祈願料名目などで顧客5人から計1340万円を騙し取ったとして、「教祖」を組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪で起訴した(朝日・横浜 10/5ほか)。 14日、横浜地検は、「教祖」の滞在先を手配するなど逃走を助けたとして、神奈川県警元警視の男性を組織犯罪処罰法違反(犯人蔵匿)罪で起訴した(日経・東京・夕 10/15)。 その後は、「教祖」の身内やスタッフら逮捕者の起訴猶予が相次いだ。10月17日、サロンスタッフ9人は、起訴猶予(不起訴)となった。関与が従属的だったとみられる(毎日・神奈川 10/18ほか)。26日、「教祖」の逃走を支援したとして書類送検されていた両親ら3人が起訴猶予となった(山梨日日・甲府 10/27ほか)。31日、「教祖」の妻ら3人が不起訴(起訴猶予)となった(読売・東京 11/1)。 11月25日、元警視の初公判が横浜地裁であった。同被告は、自らの関与のために2007年12月からの神世界への捜査が始まったとし、「神世界に大変な迷惑をかけた負い目があり、教祖様の依頼を引き受けた」とした(朝日・東京 11/26、毎日・神奈川 11/26ほか)。 12月6日、「教祖」の初公判が横浜地裁であった。被告は起訴内容を認めるも「私たちの宗教活動が全て詐欺だったわけではありません」と述べた(神奈川・横浜 12/7ほか)。 9日、元警視に対し横浜地裁は懲役2年・執行猶予4年の判決を言い渡した。判決は、「被告の役割は積極的かつ主導的」「元警察官として違法性を十分に認識していた」とした(日経・東京 12/10ほか)。 [→ラーク便り52号「小特集 「神世界」トップ逮捕、真相解明へ」31-35頁参照] |