詳細 | |
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記事年月 | 2011年7月-9月 |
号数 | 52 |
媒体 |
国内 |
大分類 | 【2.仏教】 |
小分類(国名等) | |
記事タイトル | *善光寺貫主辞任訴訟、高裁も一審同様の判決 |
本文テキスト |
善光寺(長野市)住職の小松玄澄・大勧進貫主が辞任の約束を守っていないとして、同寺天台宗寺院前住職が小松氏の辞任や2千万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は9月28日、一審と同様、辞任の約束があったと認める一方、「法的拘束力がある合意が成立したとまで認めることはできない」として辞任要求は退けた。慰謝料は、同氏に300万円の支払を命じた一審判決を一部変更し、弁護士費用分を加え330万円の支払を命じた。判決をうけ同氏は「住職の地位を揺るがすことができないとの結論には満足だが、慰謝料請求を認めた点は到底納得できない」と述べた(信濃毎日・長野 9/29ほか)。 [→ラーク便り50号22-23頁参照] |