詳細 | |
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記事年月 | 2009年4月-6月 |
号数 | 43 |
媒体 |
国内 |
大分類 | 【6.政治と宗教】 |
小分類(国名等) | |
記事タイトル | *砂川市有地神社訴訟、憲法判断へ |
本文テキスト |
神社を管理する町内会に北海道砂川市が市有地を無償で提供しているのは、政教分離に反するとして、市民が違法確認を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は4月15日、審理を大法廷に回付した。政教分離に関する憲法判断が示される見通し。 1件目は、同市の「空知太神社」が、市有地に町内会館と併設されていることをめぐるもの。市側は「住民の利用実態からも宗教的意味はない」と主張したが、1、2審ともに宗教施設と認定し、「市の行為は特定の宗教を援助するもの」と違憲判断を示した。 もう1件は、同市の「富平神社」が建てられていた市有地が町内会に無償譲渡されたことをめぐるもの。1、2審ともに「町内会は宗教団体ではない」とし合憲判断を示した(北海道・札幌 4/16、読売・東京 4/16ほか)。 |