詳細 | |
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記事年月 | 2017年1月-3月 |
号数 | 74 |
媒体 |
国内 |
大分類 | 【1.神道】 |
小分類(国名等) | |
記事タイトル | *下鴨神社マンション建設で原告敗訴 |
本文テキスト |
下鴨神社(京都市左京区)境内にマンションを建設することをめぐり、周辺住民らが風致地区条例に基づいて開発許可の取り消しなどを市に求めた訴訟の判決が、3月30日、京都地裁で行われた。判決では、同条例においては住民側に原告になる資格が認められないとして、訴えが却下された。周辺住民と代理人弁護士は同日に記者会見を開き、判決は住民の思いを受け止めない不当なものであり、また同条例は「住民参加の規定を欠いた時代遅れのもの」であると主張。今後は条例の改正などを求める姿勢を表明した(毎日・京都3/31)。 [→『ラーク便り』72号22頁参照] |